日本赤十字社企業年金基金 ねんきんと私

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給付要件と給付の種類ポータビリティガイド

脱退一時金相当額の引き継ぎ先の選択肢を確認してみましょう

  • 退職後の進路について、質問1から順番に「はい」「いいえ」に答えてください。脱退一時金相当額を引き継げる企業年金制度等の選択肢が表示されます。
  • ※今後の法改正により内容が変更となる可能性があります。

  • すぐに赤十字に再就職しますか?

  • 加入15年以上で、将来、基金から年金または一時金が受けられますか?

  • 自営業等になって国民年金に加入しますか?

  • (質問3で「はい」と答えた方)農業者年金に加入しますか?

  • (質問3で「いいえ」と答えた方)配偶者が加入している年金制度の被扶養者になりますか?

  • すぐに公務員共済に加入しますか?

  • すぐに私学共済に加入しますか?

  • (質問7で「はい」と答えた方)企業型確定拠出年金に加入しますか?

  • (質問7で「いいえ」と答えた方)確定給付企業年金に加入しますか?

  • (質問9で「はい」と答えた方)企業型確定拠出年金に加入しますか?

  • (質問9で「いいえ」と答えた方)企業型確定拠出年金に加入しますか?

選択肢の詳細

A 脱退一時金として受け取る
  • 退職時に一時金を受け取ります。
  • 一時金で受け取ると、「退職所得」として課税対象となります(退職年分)。
B 日赤基金で継続する
  • すぐに赤十字の施設に正職員として再就職するときは、再び日赤基金の加入者となります。
  • このため、一時金を受け取らずに、引き続き年金原資の積み立てを行うことができます。
C 通算企業年金(企業年金連合会)へ引き継ぐ
  • 一時金相当額が企業年金連合会に引き継がれます。
  • 年金の支給開始年齢に達したときから、「通算企業年金」を終身にわたって受けることができます。退職後、連合会に直接掛金を追加拠出することはできません。
  • 登録手続は企業年金連合会が行います。
<移換先窓口>
企業年金連合会(年金サービスセンター年金相談室)

TEL:0570-02-2666
(IP電話・PHSからは03-5777-2666)
https://www.pfa.or.jp/

D 企業型確定拠出年金へ引き継ぐ
  • 転職先の企業型確定拠出年金に加入するとき、一時金相当額を引き継ぐことができます。
  • 企業型確定拠出年金では、一時金相当額と掛金を原資に運用を行い、その結果に応じて年金額が決まります。
  • 加入手続は転職先の事業所が行います(転職先の企業に確定拠出年金制度があり、すぐに加入することになるかを事前にお問い合わせください)*
<移換先窓口>
転職先の年金制度担当部署

*加入時に、転職先から「移換申出書」を入手し、赤十字の勤務先に提出してください。なお、「移換申出書」は、退職後1年以内に、赤十字の勤務先に申し出なければなりません。

E 個人型確定拠出年金(iDeCo)へ引き継ぐ(国民年金基金連合会)
  • ご自分で銀行や郵便局などの受付金融機関を通じて個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入しているときに、一時金相当額を国民年金基金連合会に引き継ぐことができます。
  • 自己責任により運用を行い、その結果に応じて年金額が決まります(一時金相当額と退職後追加拠出し続ける掛金を原資に運用を行い、その結果に応じて年金額が決まります)。*
<移換先窓口>
国民年金基金連合会(イデコダイヤル)

TEL:0570-086-105
(IP電話からは03-6731-9898)
https://www.ideco-koushiki.jp/

*加入時に、受付金融機関から「移換申出書」を入手し、赤十字の勤務先に提出してください。なお、「移換申出書」は、退職後1年以内に、赤十字の勤務先に申し出なければなりません。

F 確定給付企業年金へ引き継ぐ
  • 転職先の確定給付企業年金に加入するとき、一時金相当額を受け入れる規約があれば、引き継ぐことができます。厚生年金基金も同様です。
  • 一時金相当額に掛金をプラスして、年金原資の積立てを行います。
  • 加入手続は転職先の事業所が行います(転職先の企業に確定給付企業年金制度があり、すぐに加入することになるかを事前にお問い合わせください)。*
<移換先窓口>
転職先の年金制度担当部署

*加入時に、転職先から「移換申出書」を入手し、赤十字の勤務先に提出してください。なお、「移換申出書」は、退職後1年以内に、赤十字の勤務先に申し出なければなりません。

G 日赤基金で受給を待期する
  • 日赤基金での加入者期間が15年以上ある方は、将来基金から年金または一時金を受けることができます。
  • 62歳になったら、請求手続をしてください。

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