日本赤十字社企業年金基金 ねんきんと私

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受給者の皆様独自給付の申請について

  • 日本赤十字社厚生年金基金(以下「厚生年金基金」といいます。)は、平成30年7月1日付で「日本赤十字社企業年金基金」(以下「日赤基金」といいます。)へ移行し、国に代わって運営・支給していた国の厚生年金の一部である『代行部分』を国に返上(代行返上)しました。
  • 代行返上に伴い厚生年金基金と国の支給要件の相違により代行年金相当額の調整または停止を受けた方について、日赤基金がその部分を「独自給付」として補てんするために、その対象となる可能性のある方に手続き等を具体的にご案内するものです。

独自給付の補てんの概要

補てん対象者

  • 以下の①~③のすべてに該当する方。
    ①旧日赤厚生年金基金時における受給者または待期者(平成28年4月1日以降に日赤基金に加入した方は除く)
    ②代行返上に伴う「基本上乗せ部分」の給付選択のうち「終身年金」を選択された方
    ③代行返上後に国の年金(老齢厚生年金)の調整(停止等)を受けている方
    ※繰下げ中の期間は補てんの対象とはなりません。

補てんの内容

区分 給付種類 厚生年金基金の
独自給付
国の給付 独自給付
(補てん部分)
A 在職老齢年金に係るもの 日赤基金の加入施設以外(※)に勤務されている方は給付調整せず全額支給 報酬と年金の合計額によって、老齢厚生年金等の一部または全額が停止 日赤基金加入期間に相応する代行相当額に係る支給停止額
高年齢雇用継続給付に係るもの 日赤基金の加入施設以外に勤務されている方は併給調整せず全額支給 併給調整され一部停止 一部停止額
失業給付に係るもの 併給調整せず全額支給 併給調整され全額停止 日赤基金加入期間に相応する代行相当額
B 遺族厚生年金との併給調整に係るもの 併給調整せず全額支給 【60歳~64歳】
遺族厚生年金または60歳台前半の老齢厚生年金の選択

【65歳以降】
本人の老齢厚生年金が優先支給
【60歳~64歳】
支給停止の場合、停止額

【65歳以降】
独自給付なし。ただし、平成19年4月1日時点で既に65歳以上の遺族厚生年金の受給権者は、日赤基金加入時の代行相当額または代行相当額の1/2
障害厚生年金との併給調整に係るもの 併給調整せず全額支給 併給調整され全額停止 日赤基金加入期間に相応する代行相当額
受給要件に係るもの 加入期間1ヵ月以上で支給 被保険者期間原則10年以上で支給 日赤基金加入期間に相応する代行相当額(無年金の場合)

※平成19年4月1日前において70歳以上の方、または平成14年4月1日において厚生年金基金の第1種退職年金あるいは第2種退職年金の受給権を有していた方は、日赤基金の加入施設に勤務されていても対象となります。

補てん対象期間とその補てん額のお支払い時期

  • 申請後、当基金が国の支給停止額を確認し、確認できた分につきまして、手続完了後以下のスケジュールでのお支払いを予定しています。
  • なお、申請期限に遅れますと(書類不備により手続が遅れた場合も含む)、予定の支払時期にお支払いすることができません。その際は、次回支払時期のお支払いとなる場合がありますので、ご注意ください。

該当する「給付種類」が、前出表中の区分Aの場合(「在職老齢年金、高年齢雇用継続給付、失業給付に係るもの」)

補てん対象期間 申請期限 支払時期
前年の10月分からその年の3月分まで その年の6月第2金曜日 9月
その年の4月分からその年の9月分まで その年の12月第2金曜日 翌年3月
  • 上表の対象期間毎に基金で認定した後にお支払いします。そのため、対象期間毎に年2回申請してください。
  • 「失業給付に係るもの」は基本手当受給終了後に申請してください。

該当する「給付種類」が、前出表中の区分Bの場合(「遺族厚生年金との併給調整、障害厚生年金との併給調整、受給要件に係るもの」)

補てん対象期間 申請時期 支払時期
2月分、3月分 随時 4月
4月分、5月分 6月
6月分、7月分 8月
8月分、9月分 10月
10月分、11月分 12月
12月分、翌年1月分 翌年2月
  • 上表は年金支払い回数が年6回の場合です。支払い回数が年6回でない方は、基金年金と同じ支払時期にその前月分までをお支払いします。
ご留意事項
  • 申請いただき対象であることが確認された場合、報酬(在職老齢年金と調整)・高年齢雇用継続給付・失業給付・遺族厚生年金・障害厚生年金と併給調整されている間、または国の年金受給資格が得られるまで、お支払いを継続します(「補てんの内容」をご参照ください)。
  • 該当しなくなった場合(遺族厚生年金・障害厚生年金の受給が終了、国の年金受給資格を取得したことにより老齢厚生年金に切り替えたとき)は、独自給付の補てんの対象外となりますので、直ちに「日赤年金コールセンター」へご連絡をお願いします。
    ご連絡が遅れて過大な給付を受けた場合には、ご返金いただくこととなりますのでご注意ください。

申請手続について

提出書類

  • 独自給付の確認依頼及び支給申請書」へ所定事項を記載いただき、該当する「給付種類」に応じて「証明書類」を添付のうえ、申請期眼(時期)までに「日赤年金コールセンター」あてにお送りください。

※「独自給付」の補てんは申請により該当となった場合にお支払いとなります。申請いただかない場合にはお支払いはできませんのでご留意願います。

※「独自給付」の補てん対象に該当しない方(特に老齢厚生年金が支給停止されていない場合)は、このお手続きは不要です。

※申請後の確認により「独自給付」の補てん対象とならない場合は、ご提出いただいた書類はご返却させていただきます。

今後の手続に関する注意点

  • 申請いただいた独自給付を継続してお支払いするためには、今後もお手続が必要です。「独自給付」の補てんの対象となる期間中はお手続の継続をお忘れなくお願いいたします。
  • なお、該当しなくなった場合(遺族厚生年金・障害厚生年金の受給が終了、国の年金受給資格を取得したことにより老齢厚生年金に切り替えたとき)は、独自給付の補てんの対象外となりますので、直ちに「日赤年金コールセンター」へご連絡をお願いします。
    ご連絡が遅れて過大な給付を受けた場合には、ご返金いただくこととなりますのでご注意ください。
代行返上のイメージ

手続に必要な書類

独自給付の確認依頼及び支給申請書
給付種類 証明書類
在職老齢年金に係るもの



高年齢雇用継続給付に係るもの

(日赤基金の加入施設以外に勤務されている方)*3
  1. ①老齢厚生年金の「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー(初回申請時のみ)
  2. ②老齢厚生年金の「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」(表面・裏面)のコピー*2
  3. ③老齢厚生年金の「年金額改定通知書」または「年金振込通知書」のコピー
  4. 厚生年金保険加入証明書/在職証明書*3
  5. ⑤「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」のコピー(受給の方のみ)
失業給付に係るもの
  1. ①老齢厚生年金の「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー(初回申請時のみ)
  2. ②老齢厚生年金の「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」(表面・裏面)のコピー*2
  3. ③老齢厚生年金の「年金額改定通知書」または「年金振込通知書] のコピー
  4. ④「雇用保険受給資格者証」(表面・裏面)のコピー
遺族厚生年金との併給調整に係るもの
  1. ①遺族(厚生)年金の「(国民年金・厚生年金保険)年金証書」のコピー (初回申請時のみ)*1
  2. ②老齢厚生年金の「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書(表面・裏面)」のコピー*2
  3. ③遺族(厚生)年金の「年金振込通知書」のコピー*1

  4. 老齢厚生年金も併せて受給している場合は、下記書類も提出
  5. ④老齢厚生年金の「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー(初回申請時のみ)
  6. ⑤老齢厚生年金の「年金振込通知書」のコピー
障害厚生年金との併給調整に係るもの
  1. ①障害(厚生)年金の「(国民年金・厚生年金保険)年金証書」のコピー(初回申請時のみ)*1
  2. ②老齢厚生年金の「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」(表面・裏面)のコピー*2
  3. ③障害(厚生)年金の「年金振込通知書」のコピー*1
受給要件に係るもの 直近の「被保険者記録照会 回答票」のコピー

*1 遺族共済年金、障害共済年金を受給中の方は、各共済組合発行の年金証書・年金振込通知書(または年金支払通知書)のコピーを併せてご提出ください。

*2 老齢厚生年金の「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」がお手元にない場合は、最寄の年金事務所で老齢厚生年金(年金コード:1150)の「新法年金額歴史」(マイナンバー不要)全ページを入手し、コピーをご提出ください。

*3 平成19年4月1日前において70歳以上の方、または平成14年4月1日において厚生年金基金の第1種退職年金あるいは第2種退職年金の受給権を有していた方は、日赤基金の加入施設に勤務されていても対象となります。対象となる場合は、在職証明書をご提出ください。

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