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独自給付の補てんの停止手続きについて

2019.2.20

独自給付(遺族・障害)の補てんを受給されている皆様へ

 

平成30年7月1日の新制度移行後に独自給付(遺族・障害)の補てんの認定を受けられた方が、独自給付補てんを受給開始以降に、年金事務所にて老齢厚生年金の選択手続きをされた場合は、日本赤十字社企業年金基金(以下「日赤基金」)からの独自給付は終了となります。

しかしながら、ご本人からの支給停止の申し出がない場合は、独自給付の補てんが停止できないことから過払いが発生することとなるため、後日、遡及してご返納いただくことになりますのでご注意ください。(日赤基金と日本年金機構の両方での手続きが必要であり、この手続きに一定の期間を要することから、その重複期間の発生が過払いの一因となります。)

ついては、独自給付補てんを受給開始以降に、年金事務所にて老齢厚生年金の選択手続きをされた場合は、すみやかに日赤年金コールセンター(TEL:0570-000535)までご報告ください。日赤基金で過払いがなるべく発生しないように支給をあらかじめ停止します。そのうえで、所定の手続きにしたがい、以下の様式により支給停止の申出書を日赤基金あてにご送付いただきますようお願いいたします。

 

〈提出書類〉

①様式 独自給付(遺族厚生年金)停止申出書

②様式 独自給付(障害厚生年金)停止申出書

(注)独自給付支給停止申請書に添付する証明書類の追加のお願い

 

〈送付先〉

日本赤十字社企業年金基金 業務課(制度移行担当)

〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-3 日本赤十字社ビル西館6階

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